札幌高等裁判所 昭和25年(う)125号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
起訴状に公訴事実として記載せられた訴因中に、私文書偽造行使詐欺の事実を掲げながら、署名として詐欺とのみ掲げてあるときは、検察官は詐欺罪の審判を求める趣旨であることが明らかであるから、かかる場合には検察官が罰條を追加して私文書偽造行使罪について審判を求める旨を明らかにしない限りこれについて審判の要はない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
起訴状に公訴事実として記載せられた訴因中に、私文書偽造行使詐欺の事実を掲げながら、署名として詐欺とのみ掲げてあるときは、検察官は詐欺罪の審判を求める趣旨であることが明らかであるから、かかる場合には検察官が罰條を追加して私文書偽造行使罪について審判を求める旨を明らかにしない限りこれについて審判の要はない。